夫が勝手に妻を連帯保証人にしていた場合、払わなくてはいけないのか
こういったケースでは自分の実印が使われていることが多いので、絶対に払わないといけないと考える人が多いようです。
しかし、実印を使われていたとしても権限のない偽りの代理行為、つまりニセの代理人が勝手に保証契約したことであれば、支払いの責任を負わなくてもいいことになっています。
しかしいくつか問題はあります。
保証契約が結ばれているかが問題
保証契約を結ぶときは、代理人を選んで自分の代わりに契約書に押印させること自体は認められています。保証契約とは債権者(お金を貸す側)と保証人の契約のことです。
ただし、ここでは妻に内緒で勝手に保証人にするような場合、その契約自体が無効になります。無権代理といって、「権限のない偽りの代理行為だから本人にとって無効ですよ」ということになります。
たとえ自分と生活を共にする夫がしたことであっても、その契約は無効です。
しかし、このようなケースがすべて認められていれば、保証契約をしたとしても連帯保証人などいないに等しくなってしまいます。
連帯保証人は「自分はそんな契約していない」と言えばいいだけになりますので。
当然、すべて認められるわけではありません。
保証契約が結ばれているかが問題
本人が、まわりの人が見ていかにも代理権が本当にあるように見える状況にあるならば、その外観を見て信用した相手側を保護するために、その契約が認められることもあります。
これを表見代理といいます。
この表見代理が認められると、本人はニセの代理人が結んだ契約であったとして、保証人としての責任を負うことになります。
ここでは、夫が勝手に妻を連帯保証人にしていた場合、妻が保証人であると認められることを意味します。
この表見代理が認められるには条件があります。
- 無権代理であることを債権者が知らないこと
- 知らないことに対して落ち度がないこと
代理人と自称する人が、連帯保証人となる人の実印を持ってくれば、債権者側は「この人に大切な実印を預けたのだから、連帯保証人になることを本当に認めているのだろう」と判断するはずです。
ここで「無権代理であることを債権者が知らないこと」という条件は満たしてしまいます。
しかし、無断で実印を持ち出すことも当然できます。友人や知人は難しいでしょうが、親子や夫婦であれば、比較的容易にできます。
そうなると債権者側は、連帯保証人が親子や夫婦などの場合、この代理人が本当に連帯保証人の代理人なのかを連帯保証人になるはずの人に確認すべきでしょう。
この確認を怠ってしまうと、「知らないことに対して落ち度がないこと」の落ち度がないとは言えなくなります。「本人に確認をしないほうが悪い」と言われてしまいますから。
ここで過失があれば、表見代理は認められません。
この「夫が勝手に妻を連帯保証人にしていた」というケースの場合、妻に債権者から「あなたが連帯保証人になるけどいい?」という保証意思確認があったかどうかが重要視されます。
とはいえ、「保証意思確認がないからこの契約は無効」と言ってそれで話がすんなり終わればいいのですが、なかなかそうはいきません。夫婦の場合は特に別の問題もでてきますので、弁護士に相談したほうがいいと思います。
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